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富士五湖での撮影について

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最終更新日: 2020年2月19日

富士五湖での撮影について

富士五湖での撮影許可申請について

富士五湖(山中湖、河口湖、西湖、精進湖、本栖湖)は、富士箱根伊豆国立公園に指定されており、

富士五湖の湖畔をはじめとした河川敷で撮影をされる場合は、主に

(1)河川法

(2)自然公園法

に基づく許可または届出が必要です。

特に河川法につきましては、撮影の規模により、「河川占用許可申請」または「河川敷・水上利用届」を提出していただく必要があります。クレーンやレール、一定規模の装置(美術セット、照明機材、ドラムセット、テントなど)を設置する場合(撮影場所を規制する場合を含む)は前者、簡易な工作物で容易に移動ができる物件を設置する場合は後者です。(どちらに該当するかは、管轄事務所への確認が必要です)

許可が出るまでに一定の日数がかかるため
「河川占用許可申請」の場合は、10日前(土日祝日等除く)まで
に、
「河川敷・水上利用届」の場合は、7日前(土日祝日等除く)までに

山梨県富士・東部建設事務所吉田支所への申請が必要です。

河川法の申請について、詳細は下記ページをご確認ください。
山梨県富士・東部建設事務所吉田支所(外部リンク)

自然公園法については、自然公園の特別地域内での撮影において、撮影機材等を設置する場合、
許可が必要な場合があります。
ロケ地のある市町村役場の自然公園担当を経由し、山梨県富士・東部林務環境事務所 森づくり推進課へ申請となります。
(目安として2週間前までに申請)
自然公園の特別地域内でロケ・撮影をされる方へ(外部リンク)

 

 

上記以外にも、「富士五湖の静穏の保全に関する条例」、「富士五湖水上安全条例」による届け出、文化財保護法などの申請が必要な場合があります。

 

また、各湖畔の場所により、富士河口湖町や山中湖村で管理している場合は、
申請先が異なります。

 

まずは、やまなしフィルムコミッションへお問い合わせください。

 

申請の前に・・・

まず、次の書類をご用意いただき、やまなしフィルムコミッションまでご相談ください。

  • ロケ支援依頼書 ※「ロケ支援依頼書」はこちら(ワード:35KB)
  • 企画書
  • 位置図 (道路地図等の写しに使用箇所を朱書きで記したもの)
  • 配置図 (カメラマンやキャストなどの立ち位置がわかるもの。手書き可)

 

 

お問合せ

富士の国やまなしフィルム・コミッション事務局

住所:〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-6-1 山梨県庁別館2階

電話番号:055-231-5542 / ファックス番号:055-221-3040

メールアドレス:fc@yamakan-sk.jp